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「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」及び 「ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針」の 一部改正について(こども家庭庁)

 こども家庭庁成育局母子保健課から、「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」及び 「ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針」の 一部改正について周知依頼がまいりましたので掲載いたします。
 詳細は、こども家庭庁ホームページ該当ページからご確認ください。

 なお、ミトコンドリア病に関する受精胚核置換研究については、「特定胚の取扱いに関する指針」(平成31年文部科学省告示第31号)において、研究用新規胚の作成を可能とする改正を行い、令和6年2月9日付けで告示・適用したため、詳細については文部科学省ホームページ該当ページをご確認ください。

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