他団体から

医薬品の効能又は効果等における「プラダー・ウィリ症候群」に関する疾病の呼称の取扱いについて(厚生労働省)

 厚生労働省医薬局医薬品審査管理課ならびに同局医薬安全対策課から、医薬品の効能又は効果等における「プラダー・ウィリ症候群」に関する疾病の呼称の取扱いについて周知依頼がまいりましたので掲載いたします。
 詳細は、厚生労働省ホームページ当該ページ(医薬局をクリック)からご確認ください。

ページの先頭へ戻る