他団体から

「医療法第6条の11第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める団体」の 一部改正について(厚生労働省)

 厚生労働省医政局地域医療計画課医療安全推進・医務指導室から日本医学会を通じて、「医療法第6条の11第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める団体」の 一部改正についての周知依頼がまいりましたので、掲載いたします。
 
 詳細は厚生労働省ホームページからご確認ください。

ページの先頭へ戻る