他団体から

成人と合わせて評価可能な小児(10歳又は12歳以上の小児)の臨床評価の留意点について(厚生労働省)

 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課から、標記について周知の依頼がまいりましたので掲載いたします。
 詳細は以下URL(PDFリンク)からご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200701I0030.pdf

 

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