令和2年度診療報酬改定において、小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料及び小児運動器疾患指導管理料に係る算定要件及び施設基準が見直され、算定要件の緩和等とともに、届出が必要となる旨の変更が行われましたことの情報提供が厚生労働省からありました。
これらの点数を4月以降算定するためには、現に算定している保険医療機関を含めまして、各地方厚生(支)局へ届出を行っていただく必要があります。
詳細は添付PDFをご確認ください。
・令和2年度診療報酬改定の内容(抜粋)
・(参考)かかりつけ医機能の推進