厚生労働省医政局研究開発政策課ならびに同省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課から日本医学会を通じて、再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第1条第2号ロの規定に基づき感染症の予防のために必要なものとして厚生労働大臣が定める核酸等に関する告示について周知依頼がまいりましたので掲載いたします。
詳細は、厚生労働省ホームページで公開しているPDFからご確認ください。