小児科学会からのお知らせ

代議員選挙実施にかかる勤務先・自宅登録の確認について(お願い)

正会員各位

日本小児科学会

 本学会定款第14 条および代議員選挙規則により、代議員の選挙を8月~12月に実施し、代議員確定後、理事選挙を行います。
 令和3年8月1日の時点で日本小児科学会に登録されている都道府県において選挙権および被選挙権が行使されます。
 つきましては、登録されている勤務先または自宅の住所が変更になり、その届出をしていない方は、登録事項変更届フォームをダウンロードのうえ、ご提出ください。ご自身の登録都道府県がご不明の方は、事務局にお問合わせください。

 なお、代議員選挙規則で本件に関連した部分は以下の通りです。
第3 条 代議員の選挙人は、代議員選挙の行われる年の8月1日の正会員とする。
第4 条 代議員の候補者は、代議員選挙の行われる年の8月1日の正会員とする。
第5 条 選挙権および被選挙権は、代議員選挙の行われる年の8 月1 日においてこの法人に登録されている主たる勤務地(開業している者はその業務地)の属する都道府県において行使され、勤務していない正会員にあっては、代議員選挙の行われる年の8 月1 日においてこの法人に登録されている住所の属する都道府県において行使されるものとする。

*学会への変更届が未提出の場合、8月1日の時点で学会に登録されている都道府県以外の選挙地からの立候補は認められませんのでご留意ください。

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