小児科専門医

 

Q&A 小児科専門医更新関連

Q1-1:認定期間中に退会していた期間の単位は使用できますか。
A1-1:使用できません。
Q1-2:現在休職中ですが更新申請は可能でしょうか。
A1-2:問題ありません。
Q1-3:学会の年会費が未納なので更新手数料と一緒に振込みをしてもいいですか?
A1-3:年会費と更新手数料の口座は異なりますので一緒に支払うことはできません。年会費については指定の口座にお振込みください。口座番号については、「新入会について」をご確認ください。
Q1-4:更新手数料を銀行のATM/ネットバンキングで振込むことはできますか?
A1-4:銀行のATM/ネットバンキングからの振込みも可能です。下記口座宛てにお振込みください。振込時にお名前(フルネーム)、専門医登録番号、更新手数料であることを必ずご入力ください。
 銀行名:ゆうちょ銀行 支店名:〇一九 種別:当座預金
 口座番号:706027  口座名:日本小児科学会専門医
Q1-5:認定期限が〇年3月31日です。新制度で申請した場合、認定期間は〇年10月1日からとなりますがその間の半年はどうなりますか。(2018.9.1)
A1-5:3月末が期限の方は、2種類の認定証が発行されます。日本小児科学会名で発行する認定期間が4月1日~9月30日の半年間の認定書と、日本専門医機構と日本小児科学会の連名で発行される認定期間が10月1日~5年後の9月30日の認定証です。完全移行後の認定期間の開始日は10月1日に統一されます。
詳細は更新基準をご覧ください。
 Q1-5-2: 認定期限が2024年3月31日です。新制度で申請した場合、認定期間は2024年10月1日からとなりますがその間の半年はどうなりますか。(2024.3)
A1-5-2:3月末が期限の方は、2種類の認定証が発行されます。日本小児科学会名で発行する認定期間が2024年4月1日~9月30日の半年間の認定証と、日本専門医機構と日本小児科学会の連名で発行される認定期間が2024年10月1日~2030年9月30日の認定証です。詳細は専門医にゅ~すNo.22(日児誌第128巻 第3号掲載予定)をご確認ください。
Q1-6:認定期間が4月1日~9月30日の半年間の認定証と、10月1日~5年後の9月30日の認定証の2枚の認定証を持っています。次回更新時には半年分の認定期間に取得した単位は使用できますか。(2018.9.1)
A1-6:新制度では、10月1日~更新申請時までの4年半で更新となります。更新が難しい場合は、新制度では更新の猶予措置があります。
Q1-7:認定証の再発行や英文認定証を希望する場合の手続きを教えてください。
A1-7:日本専門医機構と日本小児科学会の連名の認定証をお持ちの方
     →日本専門医機構にお問い合わせください。
     日本小児科学会単独の認定証をお持ちの方
     →日本小児科学会にお問い合わせください。

ⅰ)診療実績の証明

Q2-1:第4号様式「診療活動の申告」と第5号様式「健診、予防接種、相談業務等の活動の申告」はどちらかのみで100症例分でもよいですか?
A2-1:どちらかのみでも問題ありません。
Q2-2:市区町村の保健センターで健診業務を半日実施いたしました。第5号様式「健診、予防接種、相談業務等の活動の申告」の責任者署名はどなたの署名になりますか?
A2-2:保健センターの責任者の方の署名をもらってください。
Q2-3:複数の施設で診療を行いました。責任者署名はどなたの署名になりますか?
A2-3:各施設の責任者(施設長あるいは部門長)の方の署名をもらってください。第4号様式用紙は施設ごとにご用意ください。
Q2-4:開業医または医師一人体制で業務を行っている場合の責任者署名はどなたの署名になりますか?
A2-4:ご自身の署名で問題ありません。
Q2-5:非常勤、アルバイトで勤務している施設で行った診療でもよいですか?
A2-5:勤務形態は問いません。

ⅱ)専門医共通講習、ⅲ)小児科領域講習

Q3-1:他領域が承認したⅱ)専門医共通講習の単位を取得しました。小児科の専門医更新の単位として使用してもよいですか。
A3-1:問題ありません。
Q3-2:院内の感染対策、医療倫理、医療安全に関する講習会を受講しました。専門医更新の単位として使用してもよいですか。
A3-2:日本専門医機構が認定した講習会であれば使用できます。
Q3-3:ⅱ)専門医共通講習、ⅲ)小児科領域講習は全てJPS専門医オンラインセミナーで取得してもよいですか。
A3-3:全てJPS専門医オンラインセミナーで取得しても問題ありませんが小児科専門医として、研修会などには積極的に参加してください。
Q3-4:2016年度以前の日本小児科学会学術集会や地方会の特別講演の受講証をもっています。ⅱ)専門医共通講習、ⅲ)小児科領域講習の単位として使用できますか。
A3-4:使用できません。2017年度以降の講演につきましては日本専門医機構が承認した講演であれば使用できます。ただし、2017年4月の日本小児科学会学術集会の特別講演は単位は発行されておりませんのでご注意ください。
Q3-5:指導医講習会の単位の取り扱いはどのようになりますか?(2019.1)
A3-5:指導医講習会は、2017年4月以降の受講から新制度の更新単位として認められました。 第21回(2017年7月開催)と第22回(2018年1月開催)はⅱ) 専門医共通講習3単位、 2018年4月以降の第23回(2018年6月開催)、第24回(2019年1月開催)はⅲ)小児科領域講習3単位となりました。申請には修了証書のコピーを添付してください。修了証の再発行はいたしません。
 世話人、タスクフォースについても2017年度は ⅱ)専門医共通講習として1~2単位、2018年度以降はⅲ)小児科領域講習として認められます。世話人、タスクフォースとして指導医講習会に携わったことが確認できるプログラムを添付してください。
Q3-6:小児科指導医オンラインセミナーコンテンツは専門医更新の単位として使用できますか?
A3-6:使用できません。

ⅳ)学術業績・診療以外の活動実績

Q4-1:専門医更新申請のための論文は商業誌でもよいですか。
A4-1:商業誌は不可です(オンラインジャーナル含む)。
Q4-2:C「その他の活動」は地方会の座長、看護学校の講義、院外の看護師向け講義なども含まれますか?
A4-2:小児科関連であれば含まれます。
Q4-3:ⅳに該当する単位を取得しておりません。更新は可能でしょうか。
A4-3:ⅳ取得単位は0~10単位ですので、0単位でも問題ありません。

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