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感染症法施行規則の改正が行われました(2013年3月7日)

(登録:13.3.14)

 ヒブ、小児用肺炎球菌が予防接種法の定期接種の対象疾病として追加されること等を含む予防接種法改正法案が国会に提出されている中、これらの疾患の今後の患者発生動向を注視していくことが重要な課題となっています。
 このため、感染症法施行規則を改正し、これまでヒブ及び肺炎球菌を含めた細菌性髄膜炎については「細菌性髄膜炎」として定点報告のみとしてきましたが、新たに「侵襲性インフルエンザ菌感染症」及び「侵襲性肺炎球菌感染症」による感染症を全数届出対象とするよう、感染症法施行規則の改正が行われました。
 また、併せて、髄膜炎菌による感染症については、これまで「髄膜炎菌性髄膜炎」として全数届出対象としてきたが、髄膜炎のみならず、敗血症等を含めて把握するため、「侵襲性髄膜炎菌感染症」とする改正も行われました。
 改正のポイントは以下の通りで、本年4月1日から施行されます。

<ポイント>

  1. 細菌性髄膜炎の変更
    (従来)五類感染症の定点(基幹定点)医療機関のみの報告
    →(今後)
    (1)五類感染症として「侵襲性インフルエンザ菌感染症」を全数届出
    (2)五類感染症として「侵襲性肺炎球菌感染症」を全数届出
    (3)上記及び以下2を除く細菌性髄膜炎は従来どおり、定点(基幹定点)医療機関から引き続き報告
  2. 髄膜炎菌性髄膜炎の変更
    (従来)五類感染症の全数届出
    →(今後)同じく五類感染症の全数届出ながら、髄膜炎に限らず、敗血症等も捕捉できるよう「侵襲性髄膜炎菌感染症」
    ※「侵襲性」とは、髄液又は血液から菌が検出された場合に限定して用います。

    <(参考)届出対象疾患一覧のページ>
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01.html

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