各種活動

予防接種法改正について(厚生労働省)

(登録:13.4.11)

◆予防接種制度が4月1日から変わりました。
 主な変更内容は、以下のとおりです。

(1)予防接種法が改正されました。
予防接種法が改正され、これまで補正予算により実施してきたヒブ、小児用肺炎球菌、子宮頸がん予防の3ワクチンの予防接種が、4月1日より定期接種として実施されています。
また、医療機関等に対し、予防接種による副反応の報告が義務付けられています。法律案の概要など関係資料は、厚生労働省ホームページの下記URLをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/183.html

(2)結核及び日本脳炎の定期接種の対象者が拡大しました。
4月1日より、結核の定期接種の対象者が、従来の「生後6月」から「生後1歳に至るまでの間にある方」に変更になりました。
また、平成7年4月2日~5月31日生まれの方は、20歳になるまで日本脳炎の定期接種を受けることが可能となりました。

(3)麻しんの第3期・第4期の定期接種が終了しました。
平成20年度より時限措置として実施してきた、麻しんの第3期(中学1年生相当)・第4期(高校3年生相当)の定期接種が、3月31日をもって終了しました。

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