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(登録:2006.05.09)

 

麻疹および風疹の定期の予防接種に係るワクチンについての要望

平成18年4月20日

厚生労働省健康局結核感染症課
課長 塚原 太郎 殿

社団法人日本小児科学会
会長 衞藤 義勝

 平成18年4月1日より麻疹および風疹予防接種について2回接種を導入するとともに、乾燥弱毒生麻疹風疹混合ワクチン(MRワクチン)を定期接種として採用したことは、我が国における麻疹および風疹の対策の強化として大いに歓迎すべきことであることをこれまでに当学会としても表明してきたところです。
 しかし、省令によって麻疹および風疹の定期接種としてMRワクチンのみが採用されたこと、および政令附則第2条によって「改正政令施行前に麻疹または風疹の予防接種を受けたものおよび任意で当該予防接種を受けたものについては定期予防接種の対象とならない」とされたことにより、以下のように麻疹および風疹に対して定期接種のワクチンによって免疫を付与することができない者が現れることになり、麻疹および風疹対策として大きな制約が出てきました。

・麻疹罹患・風疹ワクチン未接種者への、1期および2期における風疹ワクチン接種
・風疹罹患・麻疹ワクチン未接種者への、1期および2期における麻疹ワクチン接種

・麻疹罹患・風疹ワクチン接種すみ者への、2期における風疹ワクチン接種
・風疹罹患・麻疹ワクチン接種すみ者への、2期における麻疹ワクチン接種

・麻疹ワクチン接種すみ・風疹ワクチン未接種者への、1期におけるMRワクチン、または風疹ワクチン接種。および2期におけるMRワクチンまたは麻疹、または風疹ワクチン接種(原則はMRワクチン)
・風疹ワクチン接種すみ・麻疹ワクチン未接種者への、1期におけるMRワクチン、または麻疹ワクチン接種。および2期におけるMRワクチンまたは麻疹ワクチン、または風疹ワクチン接種(原則はMR)

・麻疹ワクチンと風疹ワクチン接種すみ者への、2期におけるMRワクチンまたは麻疹ワクチン、または風疹ワクチン接種(原則はMRワクチン)
・麻疹ワクチンと風疹ワクチン未接種者への、1期および2期における麻疹ワクチンまたは風疹ワクチン接種(原則はMRワクチン。現行でも接種可能)
・MRワクチン接種者への、2期における麻疹ワクチンと風疹ワクチン接種(原則はMRワクチン)

 平成18年3月31日、厚生労働省結核感染課から、各都道府県衛生主幹部(局)予防接種担当者宛へ事務連絡として、麻疹単抗原ワクチンおよび風疹単抗原ワクチンを定期接種として行えるようにする可能性があることについて示されました。これに係わり、政令附則第二条の削除、および定期接種としてはMRワクチンを原則としてすすめるが状況に応じて麻疹および風疹の単独抗原ワクチンも使用できるとように省令改正が行われるのであれば、指摘した上記問題点の解決に結びつくものであると考えられます。またそのことは日本小児科学会衛藤義勝会長より平成17年6月26日に厚生労働省健康局結核感染症課牛尾光宏課長あてに提出した要望の主旨にかなうものでもあり、日本小児科学会は、この事務連絡を強く支持し、上記解決に結びつくような政省令改正につながることを強く要望するものです。

 自然感染あるいはワクチンによる免疫既獲得者に対する生ワクチンによる重ねての免疫の投与が安全に行われることは医学的にも正当であり、またこれまでに世界的に広く行われていることでもあります。また、多くの生ワクチンはウイルス抗原以外のワクチン液成分がほぼ同一であり、これまでにも異なる種類の単抗原ワクチン(例:麻しんワクチンと風しんワクチン等)を接種してきたことから、その安全性については既に証明されているところです。平成18年4月1日に行われた制度改正は麻疹および風疹対策を強化する事を目的としているものと考えられますが、一方改正によって免疫が付与される機会を失った子ども達が蓄積される可能性が残されることは、それぞれの子ども達の麻疹および風疹の感染予防、そして両疾患の今後の公衆衛生対策に大きな問題を残すものであり、早急な解決を要望するところであります。

 今回定期接種を1期(生後12~24ヶ月)、2期(小学校入学前1年間)としたことも、麻疹風疹対策として正当なことと考えるところですが、法改正に関する周知徹底の遅れ、該当ワクチンの不足、その他の疾患罹患などやむを得ない事情により未接種となっている子ども達が、法施行日以降定期接種対象外となりいわゆる接種漏れ者のままとなっており、これらに対する何らかの対策設置が必要であります。施行日時点での年齢別ワクチン接種率は現在不明ですが、この年齢層(2歳以降、小学校入学1年前まで)では麻疹に関して各年齢の5~10%、風疹に関し同じく20~30%が、ワクチン未接種のままとなる可能性が国立感染症研究所感染症情報センターより報告されております。
 これらの子ども達に対して、一定期間の間に、麻疹および風疹に関する1回目の免疫を付与し、なおかつこれらの子どもたちを含めて等しく2回目の免疫付与の機会を留保しておくことは、それぞれの子ども達の麻疹および風疹の感染予防、そして両疾患の公衆衛生対策として重要であります。この点についても国あるいは自治体において何らかの措置をとって頂くことを強く要望致します。

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