各位
厚生労働省健康局疾病対策課臓器移植対策室長から、下記のとおり「臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律」の施行について、周知の依頼がありましたので、掲載させていただきます。
平成22年6月27日
日本小児科学会会長 五十嵐 隆
平成22年6月11日
日本小児科学会
会長 五十嵐 隆 殿
「臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律」の施行について(周知のお願い)
拝啓
時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
また、移植医療の推進につきましては平素よりご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
昨年7月に、「臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、親族に対し臓器を優先的に提供する意思表示に係る部分につきましては、平成22年1月17日より施行されておりますが、脳死判定・臓器摘出の要件や被虐待児への取り扱いなどについては、平成22年7月17日より全面施行されることとなっております。
つきましては、別紙のとおり、改正後の制度概要に関する資料をとりまとめましたので、改めてHPへの掲載等により貴学会に所属されている医師の皆様への周知に格段の御配慮をお願いいたします。
敬具
厚生労働省 健康局 疾病対策課
臓器移植対策室長
辺見 聡
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