登園・登校していい?

学校感染症と出席停止期間の基準

感染症の種類 出席停止期間の基準
インフルエンザ
(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザを除く)
発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌薬療法による治療が終了するまで
麻しん 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫張が発現した後5日を経過、かつ、全身状態が良好になるまで
風しん 発しんが消失するまで
水痘 全ての発しんがかさぶたになるまで
咽頭結膜熱 主要症状が消退した後二日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
流行性角結膜炎 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
急性出血性結膜炎 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

 

学校保健安全法施行規則第 19条における出席停止の期間の基準から引用改編

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