小児科専門医

 


小児科専門医概要

(03.07.26)

1. 専門医の名称およびその概要
名称: 小児科専門医
概要: 本会は1896年に発足し、1985年より本会認定医制度を施行した。これを元に2002年より小児科専門医制度を新たに施行した。小児科専門医は小児保健を包括する小児医療に関してすぐれた医師を育成することにより、小児医療の水準向上進歩発展を図り、小児の健康の増進および福祉の充実に寄与することを目的とし、所定の卒後研修を修了した会員に対し、試験を実施し資格を認めている。資格は5年ごとに審査のうえ更新される。
 
2. 資格取得要件概要
次の各号に該当する医師であって、試験運営委員会の実施する筆記試験、症例要約評価、面接試験および審査に合格したものを専門医として認定する。
1) 試験当日に学会会員であり、学会会員歴が引続き3年以上、もしくは通算して5年以上であるもの。
2) 2年間の卒後臨床研修を受け、その後さらに小児科専門医制度規則第15条に規定する小児科臨床研修を3年以上受けたもの。もしくは小児科臨床研修を5年以上受けたもの。
 
ただし移行措置として、平成13年度以前に登録された認定医は、研修単位等の申請と共に、小児科認定医に承認された以降の職歴、研修歴などを添付して地区資格認定委員会に申請する。地区資格認定委員会で審査後、中央資格認定委員会で審査する。既修の認定医実績を加味して、専門医に相当する5年以上の研修期間を終了したと認められるものを合格とし、理事会で承認を受ける。
平成14年から18年に認定医になったものは、登録された以降の1年間以上の職歴、研修内容を添付して試験運営委員会に申請する。試験運営委員会で審査し、専門医に相当する5年以上の研修期間を終了したと認められるものを合格とし、理事会で承認を受ける。
(移行措置については「小児科専門医制度に関する規則施行細則」第21条に定める)