日本小児科連絡協議会 合同委員会

(更新:10.2.1)

目次


(登録:10.2.1)

■■ 日本におけるチャイルドシート普及についての要望書

平成22年1月22日

警察庁長官
安藤 隆春 殿

社団法人日本小児科学会
会長 横田 俊平
社団法人日本小児保健協会
会長 衞藤  隆
社団法人日本小児科医会
会長 保科  清

 日本小児科学会・日本小児保健協会・日本小児科医会(三者協)は、子ども達の健康ならびに安全で健やかに発育することを祈念し、様々な取り組みを行っています。子どもの健やかな発育は、保護者のみ社会にとりまして喜びであり、将来を委ねる希望であります。その意味で自動車に関わる安全において致死的な事態を回避する手立てとしてチャイルドシート使用は重要なものであります。三者協の委員会である「自動車乗車中の子どもの安全推進合同委員会」の検討をうけて以下のお願い致します
 平成12年に「6歳未満児にチャイルドシート使用」の法制化がなされ、この効果のために貴庁等の取り組みに敬意を払っているところであります。しかし、チャイルドシート使用率50%前後と、運転席の95%に比較して非常に悪い数値であります。そこで、次のような要望を致したいと思います。現場でもご苦労は拝察しておりますが、是非御一考の上法律の厳格な適用を切望致したいと思います。

日本におけるチャイルドシート普及についての要望ポイント

  1. 法制上全席でベルト着用を規定しているにも関わらず、チャイルドシート使用を6歳未満児のみに限定する誤解を招く法律の文面の改訂をお願いしたい。
  2. シートベルト並みの取締りの徹底をお願いしたい。
  3. 法律で使用が義務付けられているチャイルドシートを使用していない状態は、整備不良として摘発して頂きたい。
  4. 産婦人科、産院から退院の際にチャイルドシートを使用する指導・取り締まりをお願いしたい。
  5. 罰金制度の導入を検討いただきたい。
  6. 警察官の認識の徹底をお願いしたい。

1.背景

  1. 法制化前年1999年の着用率は15.1%、法制後使用率は上昇したものの8年経過した2009年度も54.8%と未だ半数前後である(図1)。この問題は貴庁交通局の資料1「チャイルドシートの使用状況について」でも指摘されている。
  2. 2003年度米国NCSAのリサーチノートで発表された2002年度の着用率はすでに乳児用99%、幼児用94%、学童用83%に到達している。
  3. 米国運輸省が行っているような着用推進・装着指導の公認のインストラクター教育プログラムがないため、指導システムおよび啓発活動が組織的、継続的に行われない。
  4. 米国などに比べ、産婦人科・小児科内にチャイルドシートに対する知識がある医師はじめ医療従事者が非常に少ないため、妊娠中からチャイルドシートの説明・指導がほとんど行われていない。

図1 6歳未満のチャイルドシート使用率の経年推移
(警察庁・日本自動車連盟(JAF))

2.使用効果

 「チャイルドシート不使用者の死亡重傷率は使用者の2.5倍であり、チャイルドシートの使用が交通事故の被害軽減に寄与していることが認められる。チャイルドシート使用者を適正・不適正使用別にみると、不適正使用者の死亡重傷率は適正使用者の4.1倍であり、チャイルドシートは適正に使用することにより、被害軽減に効果を発揮することを示している。」

3.取り締まり状況

 シートベルトやオートバイのヘルメットに比して、チャイルドシート使用の告知件数が非常に低い。当然同等に取り締まるべきと考える。貴庁交通局の資料2「平成21年上半期の交通死亡事故の特徴及び道路交通法違反取締状況について」をみても、行政処分の基礎点数告知件数のデータは、シートベルト装着義務が2,373,401件に対し、幼児補助装置使用義務(チャイルドシート)は72,950件と明らかに取締件数が少ないことからも今後の取締強化が重要と考えられる。

以上


(登録:06.09.08)
(最終更新:07.08.02)

■■ 子どもの周囲は禁煙に!子どもは歩く禁煙マーク!
禁煙シンボルマーク普及のお願い

日本小児科連絡協議会
子どもをタバコの害から守る合同委員会

 健康増進法の受動喫煙の防止の視点が少しずつ定着し始めています。しかし、家族や居合わせた人が、子どもの周囲で喫煙している姿を見かけることがいまだにあります。
 小児に関わる保健医療従事者として、子どもの健康に害のあるタバコの煙から子どもたちを守るために「子どもの周囲は禁煙に!」ということを社会に広めたく新しい禁煙シンボルマークを考えました。象徴的には「子どもは歩く禁煙マーク!」ともいえます。小児科および小児保健関係の機関誌や出版物やパンフレットにこのマークを掲示することにより、こどもを受動喫煙から守る社会の形成に寄与したいと考えております。
 シンボルマークとしては、「子どもの周囲は禁煙に!」あるいは「子どもは歩く禁煙マーク!」の標語を付けたもの、マークだけのもの、マークに日本小児科学会、日本小児科医会、日本小児保健協会の3団体名を付したものなどを用意しました。場面に応じ使い分けていただければ幸いです。ご活用ください。
 また、最近は禁煙の場所が増え、「喫煙室」などが公共施設や交通機関に設置されていますが、そこへ子どもをつれて入室し、喫煙している親もいます。結果として子どもは高濃度の受動喫煙を受けることとなります。それを防止するためにも喫煙室には、このマークと共に「未成年者入室禁止」、「子供をつれて入らないでください」の表示も義務付けるような社会の動きになるように関係者のご協力をお願いいたします。


(登録:05.04.19)

■■ (仮称)小児保健法に包含すべき内容について

平成16(2004)年1月31日

日本小児科学会・日本小児保健協会・日本小児科医会
仮称小児保健法プロジェクトチーム

仮称小児保健法プロジェクトチーム委員
別所文雄・桃井真里子・安田正(日本小児科学会)
村上睦美・松平隆光・山口規容子(日本小児保健協会)
大林一彦・神川晃・古平金次郎・保科清(日本小児科医会)

審議経過
平成15年7月6日
平成15年9月21日
その後は,詳細な詰めを平成16年1月15日まで頻回にE-mailで行った.


 (仮称)小児保健法のあるべき姿を,小児科連絡協議会の中にプロジェクトチームを作り,小児科医の立場から検討することとした.仮称小児保健法プロジェクトチームとして検討を重ね,以下のような内容をとりまとめた.
 これは,より良き小児保健の推進のために,三団体が協力して(仮称)小児保健法制定への方向性を示すものである.

 1.基本概念(基金の拠出法を含む)
 ◎新生児から思春期まで一貫して扱える,小児を中心とした保健,医療,福祉の法律とする.
 1)既存の法律(母子保健法,児童福祉法,学校保健法など)の不備や不連続性を修正するものであり,あくまでも小児の立場に立脚した法律とする.
 2)小児医療基盤の改善.
 3)より良い成育環境が,結果として国の繁栄につながる.

2.小児の保健(乳幼児健診・予防の給付の具体化)(育児保険の導入)
 ◎保健は,疾病に罹患しないことだけでなく,精神的・身体的により健全な状態確保のための手段であるべき.
 1)予防医学のための費用が,結果として医療費削減につながる
 2)乳幼児健診・予防接種の保険化ないし全国均一化 → 勧奨以外の予防接種も対象とする.
 3)少なくとも勧奨予防接種の就学前義務化.
 4)小児が健全に育成されるための方策.
 5)小児の心をも健全に育てることが,ひいては社会のためになる.
 6)出産前小児保健指導(プレネイタルビジット)から周産期小児保健指導(ペリネイタルビジット)への拡充.
 7)母子保健法,児童福祉法,学校保健法を小児の立場から一貫性を持たせる.

 3.小児の福祉(保育,教育関係の充実)(小児科医,また小児関連職のかかわり)
 ◎社会的・身体的・精神的に恵まれない小児を救済することに加え,すべての小児により良い社会生活環境を提供するための施策であるべき.
 1)母子手帳の拡大,ないし別の小児保健手帳交付(15歳までの記録可能に).
 2)保育園・幼稚園の一元化と民営化は,経済効率からではなく小児の立場で検討する.
 3)病児保育施設の拡充.在宅障害児介護の支援,障害者施設運営管理の充実.
 4)児童虐待防止法,虐待児支援の強化,乳児院の充実.
 5)家庭内保育している親への支援.
 6)就業女性の育児に対する職場環境整備を図るとともに,男性の育児参加を阻む企業などに対する罰則規定,ないし推進企業への優遇税制.
 7)児童福祉法,育児休業・介護休業法,少子化社会対策基本法,次世代育成支援対策推進法の関連性を強化充実.
 8)新生児または周産期(NICU入所中)医療費の充実.
 9)特殊教育,個別教育の充実(発達障害児,視覚・聴覚障害児などのために)

 4.小児の医療(医療保険からの独立)→(老健法に対応したもの)
 ◎子どもたちが必要な医療を充分に,かつ安心して受けられるべき.
 1)小児医療の独立性を確保する.
 2)小児診療報酬点数設定の改善および15歳まで全額給付.
 3)小児医療不採算の改善(小児科医確保・病院小児科の減少歯止めのために).
 4)医療費助成制度の全国均一化(小児医療費全額給付が不可能ならば).
 5)入院中の小児の権利条約を尊重する.
 6)病院併設学校(短期・長期入院に合わせ)の充実および入院児保育の充実.
 7)小児救急医療体制の充実(すべての小児科医が小児救急事業参加)

以上